会社を退職し、フリーランスとして独立する際には、社会保険の手続きを自分で行う必要があります。会社員であれば社会保険は会社が手続きを行ってくれますが、フリーランスになると全て自己責任で対応しなければなりません。この記事では、フリーランスとして独立する際に必要な社会保険の手続きを詳しく解説します。
健康保険の手続き
会社を退職すると、それまで加入していた健康保険の適用が終了します。そのため、フリーランスになる際には、以下の3つの選択肢から健康保険を選ぶ必要があります。
国民健康保険に加入する
退職後は、市区町村が運営する国民健康保険に加入することが一般的です。国民健康保険の保険料は前年の所得に基づいて計算され、自治体によっても異なります。手続きは、退職後14日以内に市区町村の役所で行います。
任意継続被保険者制度を利用する
会社を退職した後も、最大2年間は退職前の健康保険に継続して加入できる制度です。保険料は全額自己負担となりますが、国民健康保険よりも安く済む場合があります。こちらの手続きは退職後20日以内に行う必要があるため、早めの対応が必要です。
家族の健康保険に扶養として加入する
配偶者や親の健康保険に扶養として加入できる場合もあります。所得が一定以下であれば、扶養に入ることで保険料の負担を軽減できます。家族の保険組合に扶養申請を行う必要があります。
年金の手続き
会社員時代は厚生年金に加入していましたが、フリーランスになると国民年金に切り替わります。退職後、速やかに年金の手続きを行い、将来の年金受給に備えましょう。
国民年金への切り替え
厚生年金に代わる形で、フリーランスは国民年金に加入します。20歳以上60歳未満のすべての国民が加入義務を持つ年金制度です。国民年金保険料は定額で、2024年度は月額16,610円です。手続きは退職後14日以内に市区町村の役所で行います。
国民年金保険料の免除・猶予制度
フリーランスとして収入が不安定な場合、国民年金保険料の免除や猶予を申請することができます。所得が一定以下であれば、全額または一部の保険料が免除される可能性があるため、必要に応じて市区町村に申請を行いましょう。
失業保険とその他のサポート
会社員を辞めてフリーランスとして独立する場合、退職後に失業保険(雇用保険)を受給できる可能性がありますが、退職理由や働き方によって条件が異なります。
失業保険の受給
フリーランスになる前に受給資格を確認しましょう。会社都合や正当な理由による自己都合退職であれば、一定期間失業保険を受給することが可能です。ただし、フリーランスとしてすぐに仕事を開始する場合は、受給資格が失われることもあります。
その他のサポート
自治体によっては、退職後のフリーランス向けに支援プログラムや講座を提供している場合もあります。創業支援や資金調達の情報を提供しているケースもあるため、地元の行政機関のサポートを積極的に活用しましょう。
この記事のまとめ
フリーランスとして独立する際には、健康保険や年金の手続きを自分で行う必要があります。国民健康保険や国民年金への切り替え、失業保険の受給資格確認など、早めに対応することが重要です。また、保険料の負担が大きい場合には免除制度を活用し、経済的な負担を軽減しましょう。退職後はフリーランスとして安定したスタートを切るために、これらの手続きをしっかりと行うことが大切です。